大阪府の私立高校には以下の二つの補助制度がある。
- 就学支援金(国の制度)
- 授業料支援補助金(府の制度)
この2つを組み合わせると、平成28年度以降の授業料無償化が実現できる。
申請を忘れると就学支援金はもらえませんよ。
めっちゃありがたい制度なので、必ず利用しましょう。
支援の内容と支給日、振込日は次の通り。
支援の内容と支給日、振込日
就学支援金(国制度)
毎月1日に在学している場合に支給対象となり、3ヶ月ごとに私立高校等へ振り込まれます。
保護者(親権者全員)の市町村民税所得割額が304,200円未満の世帯(※1)の生徒に対し、全日制高校の場合は月額9,900円(年額118,800円)、通信制高校の場合は1単位あたり4,812円が支給され、保護者の市町村民税所得割額(※2)に応じて、支給額が加算(最大2.5倍)されます。
(※1)7月以降は、保護者の道府県民税所得割額と市民税所得割額の合算(親権者合算)が507,000円未満の世帯
(※2)7月以降は、保護者の道府県民税所得割額と市民税所得割額の合算(親権者合算)
支給期間は、最大で、全日制高校36月、通信制高校48月です。
授業料支援補助金(府制度)
10月1日時点の在学を確認後、1年分を一括して11月ごろに私立高校等へ振り込まれます。
就学支援金と合わせて、授業料が無償もしくは、保護者負担が20万円(私立高校等に3人以上通わせている世帯で年収800万円未満世帯の場合は10万円)となるように、標準授業料(私立の全日制高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専修学校等:年間58万円、通信制高等学校:1単位10,032円)を上限に補助されます。
なお、標準授業料を超えた授業料を設定している私立高校等の場合、差額分は学校が負担します。
私立高校等に3人以上通わせている世帯で年収800万円以上910万円未満世帯については、保護者負担が20万円(授業料が58万円を超える学校の場合は、超える額に20万円を加えた額)となるように支援されます。
就学支援金と年収の関係
全日制高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専修学校等の場合
授業料が年間58万円の学校の場合
所得割額 |
年収のめやす |
就学支援金(国) |
支援補助金(府) |
学校の負担 |
合計 |
保護者の負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円・生活保護・非課税 |
250万円未満 |
297,000円 |
283,000円 |
0円 |
580,000円 |
0円 |
51,300円未満 85,500円未満 |
350万円未満 |
237,600円 |
342,400円 |
|||
154,500円未満 257,500円未満 |
590万円未満 |
178,200円 |
401,800円 |
|||
251,100円未満 418,500円未満 |
800万円未満 |
118,800円 |
(361,200円) 261,200円 |
0円 |
(480,000円) 380,000円 |
(100,000円) 200,000円 |
304,200円未満 507,000円未満 |
910万円未満 |
(261,200円) 0円 |
0円 |
(380,000円) 118,800円 |
(200,000円) 461,200円 |
|
304,200円以上 507,000円以上 |
910万円以上 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
580,000円 |
所得割額欄
上段:市町村民税所得割額(6月まで)
下段:道府県民税所得割額と市民税所得割額の合算(7月以降)
合計欄
上段:2段書きの上段( )は、私立高校等に3人以上通わせている世帯の場合
授業料が年間65万円の学校の場合
所得割額 |
年収めやす |
就学支援金(国) |
支援補助金(府) |
学校の負担 | 合計 |
保護者の負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円・生活保護・非課税 |
250万円未満 |
297,000円 |
283,000円 |
70,000円 |
650,000円 |
0円 |
51,300円未満 85,500円未満 |
350万円未満 |
237,600円 |
342,400円 |
|||
154,500円未満 257,500円未満 |
590万円未満 |
178,200円 |
401,800円 |
|||
251,100円未満 418,500円未満 |
800万円未満 |
118,800円 |
(361,200円) 261,200円 |
70,000円 |
(550,000円) 450,000円 |
(100,000円) 200,000円 |
304,200円未満 507,000円未満 |
910万円未満 |
(261,200円) 0円 |
0円 |
(380,000円) 118,800円 |
(270,000円) 531,200円 |
|
304,200円以上 507,000円以上 |
910万円以上 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
650,000円 |
所得割額欄
上段:市町村民税所得割額(6月まで)
下段:道府県民税所得割額と市民税所得割額の合算(7月以降)
合計欄
上段:2段書きの上段( )は、私立高校等に3人以上通わせている世帯の場合
授業料が年間45万円の学校の場合
所得割額 |
年収めやす |
就学支援金(国) |
支援補助金(府) |
学校の負担 |
合計 |
保護者の負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円・生活保護・非課税 |
250万円未満 |
297,000円 |
153,000円 |
0円 |
450,000円 |
0円 |
51,300円未満 85,500円未満 |
350万円未満 |
237,600円 |
212,400円 |
|||
154,500円未満 257,500円未満 |
590万円未満 |
178,200円 |
271,800円 |
|||
251,100円未満 418,500円未満 |
800万円未満 |
118,800円 |
(231,200円) 131,200円 |
0円 |
(350,000円) 250,000円 |
(100,000円) 200,000円 |
304,200円未満 507,000円未満 |
910万円未満 |
(131,200円) 0円 |
0円 |
(250,000円) 118,800円 |
(200,000円) 331,200円 |
|
304,200円以上 507,000円以上 |
910万円以上 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
450,000円 |
所得割額欄
上段:市町村民税所得割額(6月まで)
下段:道府県民税所得割額と市民税所得割額の合算(7月以降)
合計欄
上段:2段書きの上段( )は、私立高校等に3人以上通わせている世帯の場合
必要な手続き(申請が必要です!)
- 就学支援金、授業料支援補助金を受けるための手続きは、全て在学している私立高校等で行います。
- 申請手続きに不備があると、支給されなかったり、支給額が減少する場合がありますので、私立高校等が示す提出期限までに必ず手続きを行ってください。
学校への 提出期限 |
学校への提出書類名 (様式は学校で配付) |
添付書類 |
備考 |
---|---|---|---|
4月末
(学校の指示 |
【国支援金】(4月分)
就学支援金受給資格認定申請書 |
●平成29年度の「市町村民税所得割額」 を証明する書類(※1) |
●市町村民税所得割額が 304,200円未満の場合に提出 |
6月以降
(学校の指示 |
【国支援金】(7月分)
就学支援金「収入状況届出書」 就学支援金「受給資格認定申請書」 |
●平成30年度の「道府県民税所得割額と市町村民税所得割額」の合算 を証明する書類(※1) |
●道府県民税所得割額と 市町村民税所得割額の合算が 507,000円未満の場合に提出 |
【府補助金】
授業料支援申請書 |
●平成29・30年度の「道府県民税所得割額と市町村民税所得割額」の合算 を証明する書類(※1) (平成30年度の国支援金の申請手続きに あたり 「受給資格認定申請書」もしくは 「収入状況届出書」 に添付した方は、省略が可能)●住民票(※2) |
●生徒・保護者が大阪府内に在住している方のうち、 道府県民税所得割額と 市町村民税所得割額の合算が418,500円未満 (私立高校等に3人以上通わせている世帯は 507,000円未満)の場合に提出 |
●4月から6月分までの支給額→平成29年度の市町村民税所得割額に基づいて支給額を決定します。
再度、警告!
申請を忘れると就学支援金はもらえませんよ。
めっちゃありがたい制度なので、必ず利用しましょう。
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