遺産相続の時効と兄弟、子供の順位、トラブルにならない手続き

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その他

父が88才で天国に旅立った。

遺族は、父の配偶者である母と子供は4人。

父の遺産として残されたのは、父と母の共有資産である父と母が住んでいるマンションのみ。

子供4人は既に独立して家を出ている。

さて、相続はどうなるのでしょうか?

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遺産相続の分担と子供の順位

法律では、父が亡くなった時に、父の資産は50%は母に、残りを子供で分けることになるらしい。

つまり、子供が4人の場合、父の遺産を12.5%ずつ相続できる。

 

父と母の住んでいるマンションの権利を100とすると、元々父と母が50ずつ所有していた。

これは買う時に半分ずつの所有権として不動産を登記したらしい。

これは70:30でも100:0でも構わない。

買う時の決め。

とりあえず、今回は父が50、母が50となっていた。

 

父が亡くなったので父の50の内、半分の25が母に、6.25ずつが子供4人の相続分となる。

よって、もし、そのまんま父の遺産を相続してしまうと、母が75、子供4人が6.25ずつの所有となってしまう。

 

なんとめんどくさい。

もともと子供の間に確執はないし、子供は遺産を欲しいとは思っていない。

そこで、子供4人は遺産を放棄し、母が父の父のマンションの権利50をすべて引き継ぐことにした。

手続きは次の通り。

マンションの相続の放棄と手続き

子供4人は

  • 戸籍抄本
  • 印鑑証明
  • 実印

を用意する。

 

それで、以下の手続きを司法書士の先生にお願いする。

  • 遺産分割協議書に相続人(母上+子供4人)が実印を押す
  • 父の出生時からの戸籍謄本を取得 (単純に履歴事項全部証明書ではダメ。出生時から必要。)
  • 父の住民票
  • 母の住民票
  • 固定資産評価証明書 (毎年納める固定資産税)

を集めて、登記変更を法務局に提出する。

そのとき、申請に2000円 + 登録免許税がかかる。

 

父の出生時からの戸籍謄本を取得するのはすこしめんどう。

要するに父親に4人以外に、認知した子供がいないことを証明することが必要。

司法書士には職権により、戸籍謄本を取得することができるので、お願いする方が楽。

 

 

あと、書類を用意するだけではダメ。

司法書士から子供1人1人に確認の電話がある。

 

司法書士に払うお金と、登記を変更する手数料とで、全部で多分5万円~10万円ぐらいはかかるだろう。

遺産相続の時効

遺産分割の請求権に時効はありません。
従って、いつでも遺産分割の請求はできるということです。

相続発生から、財産が放置されていたり、遺産分割協議がまとまらずに遺産分割が済んでいないという場合でも、遺産分割が済んでいないということは、相続人全員での共有状態が続いているということになります。
遺産分割されるまでは遺産分割の請求権が消滅することはありません。

 

 

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